ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

公平会は有名即席麺業者の結合を禁止



行政院公平交易委員会(FTC、以下「公平会」という。)は2008910日の第879回委員会において、ある有名即席麺業者(A社)が子会社を通じて間接的に別の有名即席麺業者(B社)の3分の1以上の株式を保有しようとした案件に関し、「本案には明らかに競争制限の疑いがあり、且つ全体に対する経済的な利益がなお明らかではない。以上の点を考慮すると、本案結合の全体に対する経済的利益が競争制限の不利益より大きいとは言い難く、『公平交易法』第12条第1項の規定により、その結合を禁止する」と決議した。

公平会は、「本件結合案を審理するため、既に2008828日に公聴会を招集し、経済部、行政院消費者保護委員会、消費者団体及びその他即席麺市場の主要な供給業者及びその川上業者である原材料業者、川下業者である流通業者、及び学識経験者・専門家から意見を集めるとともに、そこで聴取した各界の意見を、公平会において審酌し、参考とした」と表明し、また、以下のように認めた。

「我が国国内の即席麺市場におけるA社とB社の占有率は、それぞれ第12位を占めており、互いに主要な競争相手である。結合後、A社はB社の49.75%もの株式を保有することになるため、両者間の相互牽制力は弱められ、競争による圧力は低減する。一方が商品価格を調整する際、これまでの配慮は少なくなり、即席麺製造市場の競争機能が損なわれる。そのため、消費者は十分な力を持つことができず、それに対抗することができなくなる。さらに、即席麺の販売には流通を組み合わせる必要があるが、流通に参入するのに費やさなければならない時間及び資金力は、参入を希望する新規業者全てが適時に且つ容易に達成することができるものではない。また、国内の即席麺メーカーが長年にわたって築き上げてきたブランドイメージは、消費者の商品選択にかなりの影響力を及ぼすため、潜在的な競争者によるタイムリーな市場参入の可能性はなお低い。したがって、本案結合が実施されれば、明らかな競争制限による不利益が生じる」。

公平会はさらに一歩踏み込んで、次のようにも認めている。

「仮に、結合に参加する事業者の1つが経営不振事業者である場合、結合が実現しなければ、即座に市場から撤退することになり、結合の実現は全体的な経済利益にプラスになると認められるかもしれない。しかし、現在B社は全く経営不振ではなく、また、本結合案によって速やかに資金を調達し存続を確保しなければならない差し迫った必要性もなく、且つ、現在のところ、本結合案が通らなければ、B社が即席麺市場から撤退することになることを明示する証拠もない。また、本案申告資料によれば、両者の結合の目的は主に、経験の相互交流及び海外市場の開拓となっているが、これらの目的はいずれも、それを達成するのに過剰な株式取得を必要とするものではない。よって、本結合案は決して唯一の方法ではなく、また本案は、本結合を通じて、申告資料に記載されているような国家の全体的な競争力の向上及び消費者利益の促進等の実現を確約し得るものでもない。したがって、本結合案の全体経済に対する利益は決して顕著ではない。A社は、『一定期間内は、率先して値上げすることはない』、『契約にある特定の事情が生じない場合は、B社の人事及び業務経営に介入しない』等の関連する誓約を承諾しているが、たとえ誓約を確実に履行しても、競争のレベルを結合前の水準にもどすことはできず、当該これらの誓約が、結合による反競争の疑念を晴らすに足るとは認め難い」。

回上一頁