ニューズレター
有限会社の株主は弁護士、公認会計士と共に帳簿を検閲できる
会社法には、株式会社について、会社は定時株主総会開催前に、取締役会の作成した各項帳簿と監察人の報告書を本社に備え付けなければならず、株主は随時これを閲覧することができ、並びにそれが委任した弁護士又は公認会計師と共にこれを検閲することができる、と規定されている。また、監察人は会社業務の執行を監督しなければならず、隨時、会社の業務及び財務状況を調査し、帳簿書類を審査確認することができ、並びに取締役会又は会社支配人に報告を提出するよう請求することができ、且つ監察人はこれらの事務を処理するに際して、会社を代表し公認会計士に委任して監査させることができる、とも規定されている。 台湾士林地方裁判所2007年度訴字第583号民事判決に依れば、前記の株式会社に対する規定の立法主旨は、会社の株主、監察人が権利を行使するため、一般的に専門知識をもたない者が閲覧しても、よく理解することができない関連帳簿等について、弁護士又は公認会計士と共に検閲することができる旨規定するものである。有限会社について言えば、株主が監査権を行使しようとするとき、前記の株式会社に関する規定を類推し、それが弁護士、公認会計士と共に検閲することを許可すべきである。 |