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株式非公開会社は外部取締役又は独立取締役を設置することはできない



経済部は2006814日に通達を作成し、会社法(「公司法」)に独立取締役の規定がないことを理由に、株式を公開発行していない会社は会社定款中に、独立取締役には取締役当然解任に係る規定を適用しない旨定めることはできない、とした。同じ主旨に基づいて、経済部は200898日にかかる見解を再度声明し、株式を公開発行している会社は証券取引法(「証券交易法」)の規定に依り独立取締役を設置し、その選任方法は選挙候補者指名制を採用する、とした。また、会社法の取締役選任には株主の身分を具える必要はないものの、証券取引法の独立取締役とは性質が異なり、且つ会社法には「外部取締役」又は「独立した性質の取締役」等の規定がないため、株式を公開発行していない会社は、当然、会社定款中に「外部取締役」又は「独立取締役」の設置を明確に定めることはできない。

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