ニューズレター
「小売役務審査基準」草案作成
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智慧財産局は2008年8月に「零售服務審査基準」(「小売役務審査基準」)草案を公表した。当該基準は「商標規費収費準則」(「商標政府手数料徴収準則」)改正案と同時に施行される予定である。ただし、智慧財産局は依然として「商標規費収費準則」改正草案を検討作成中であり、まだ公布されておらず、現時点では、確実な施行日はまだわからない。 |
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| 1998年4月20に公告された「零售服務標章註冊審査要点」(「小売役務商標登録審査要点」)は、施行されてから既に10年が経っているため、内容を修正する必要がある。このほか、小売役務の商標登録出願が開放されて以来、実務上、しばしば多くの出願人が小売役務には何が含まれているのかを明瞭に理解していないという現状があるため、智慧財産局は、小売役務の概念を明確にすべく、小売役務の定義及び性質、類型、小売役務名称の審査、小売役務とその他の商品又は役務との類似関係に係る判断原則、及び小売役務商標の使用を、当該基準において詳細に説明し、案件審理の参考にできるようにする。 | |
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当該基準の主な内容は次のとおりである。 |
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| 一、 |
小売役務とは、小売店、卸売業者を経て、又は通信販売、インターネット、テレビショッピング等の電子媒介方式により、「消費者が商品をいろいろと見て、選択・購入するのに便利なように、各種商品を集める」サービスを提供することをいう。 |
| 二、 |
小売役務は「総合商品小売役務」及び「特定商品小売役務」の2つの類型に分けることができる。出願人が同一の商標を異なる販売ルートにそれぞれ別々に使用しようとして、1商標出願案において既に総合商品小売役務を指定役務として指定している場合を除き、原則として、特定商品小売役務を同時に指定することはできず、もしこの種の出願案の担当となった場合、商標審査官は出願人に対し釈明するよう通知し、指定役務名称を修正すべきか否かの審査の参考とすることができる。 |
| 三、 |
原則として「総合商品小売役務」同士は互いに類似しているが、「総合商品小売役務」と「総合小売役務の対象商品」又は「その他の役務」或いは「特定商品小売役務」は原則として互いに類似しない。 |
| 四、 |
「特定商品小売役務」どうしについて、両者の提供する小売役務の性質が互いに近く、消費者の同一のニーズを満たす可能性が高いため類似すると認める場合を除き、原則として互いに類似しない。「特定商品小売役務」と「総合商品小売役務」又は「その他の役務」は原則として互いに類似しない。「特定商品小売役務」と「その特定商品」は原則として互いに類似する。 |
| 五、 |
小売役務は、商品販売時に併せて提供されるサービスであるので、商標権者は商標をその営業上の関連する物品、文書、広告又は宣伝を用いて、そのサービスを販売促進することができる(例:店舗の看板、各フロアの売り場案内、販売エリアを指し示す看板、ショッピングカート、レジかご、陳列棚、レジスター、レシート、ショーウィンドー、店員の制服、帽子及び名札、試着室、商品カタログ、販売商品の包装、包裝紙及びレジ袋等)。商標権者もデジタルマルチメディア、電子メディア又はその他の媒介物等の方式を利用して、関連消費者にそれが商標であると認識させることができる、例えばテレビCM、インターネット広告等で使用される商標もまたこれに含まれる。 |
| 六、 |
「総合商品小売役務」と「特定商品小売役務」は異なるサービス類型に属す。故に、もし登録者が複数項目の特定商品小売役務に使用することを指定している場合、特定の専売形式をもって同じ場所に特定の商品又は特定範囲の商品を集めて消費者が商品をいろいろ見て選択・購入する便宜を図るべく提供されるサービスでなければならない。もし特定の専売形式をもってしないのであれば、同じ場所に当該多種類の商品を集めて消費者がいろいろ見て選択・購入する便宜を図るべく提供されるサービスは、総合商品小売役務の性質に属し、その登録商標が指定役務として指定する小売役務の類型に合致しない。 |