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商標の善意の先使用は権利ではなく、使用許諾はできない



商標法第30条第1項第3号には「他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に使用する場合、他人の商標使用許諾の効力による拘束を受けない」と規定されており、当該条項が規範する善意の先使用は、とどのつまり、商標権侵害の抗弁事由、或いは権利にしかすぎず、移転又は使用許諾できるか否かは、実務上相当重要な紛争問題である。

智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)2008227日付(97)智商0390字第09780071160号通達において、「善意の先使用は、商標権侵害責任を訴えられた際に、免責の『抗弁』事由として引用するものにすぎず、商標法によって創設された権利では決してない」と認めた。したがって、もし先使用者が「製造商」であれば、「製造商」自身にのみ存在する善意の先使用であり、「授権」関係を利用してその他の使用者が当該抗弁を援用することはできない。

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