ニューズレター
百貨店はテナントのコピー品販売につき連帶賠償責任を負う
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百貨店がテナントの商標コピー品販売に対し商標権侵害に係る民事賠償責任を連帯して負わなければならないか否かについては、実務上極めて紛争性を有する問題である。台北地方裁判所の2008年度訴字第3464号民事判決は、連帯責任を負わなければならないとする見解を採用している。 裁判所の判決は、「百貨店は、業者が合法的な許諾を経ていないのに、業者がコピー品を販売するのに当該売り場を貸し出しており、商標権者が損害を被る原因をつくり出した」と指摘している。百貨店はコピー品を販売する可能性のある業者に売り場を貸し出すか否かを決定する権利を有しており、売り場を借りて使用している業者が許諾を受けて商品を販売しているか否かにつき、調査、証明に係る注意義務を負い、もしその調査、証明に係る注意義務を果たしていない場合には、重大な過失責任を負わなければならない。 |