ニューズレター
「登録商標使用に係る注意事項」
智慧財産局は6月25日に「註冊商標使用之注意事項」(「登録商標使用に係る注意事項」)を公布し、その重点は以下のとおりである。
- 商標の使用は、少なくとも以下の2つの要件、即ち、(1)使用者がその主観において、販路拡大という目的を有する必要がある、且 つ(2)その使用が客観的に、関連消費者にそれが商標であると認識させるに足る必要がある、ことを満たす必要があると定義した。
- 商標権者が他人に使用許諾をして使用させることを知的財産局に登録していなくても、被使用許諾者に商標使用の事実があると認めさ せることができさえすれば、商標権者が合法的に使用したと見なすことができる。
- 登録商標の使用はもともと登録されている商標図案全体の使用を原則としなければならないが、実際に使用する商標と登録商標が少々 異なっていても、社会の一般通念により、その「同一性」を失していないとき、登録商標を使用したと認めることができる。いわゆる「同一性」とは、実際に使 用されている商標が登録商標と形式上多少異なっていても、実質的には登録商標の主な識別特徴を変更しておらず、社会の一般通念及び消費者の認知により、消 費者にもともとの登録商標と同じ印象を生じさせるものを指し、その場合、両者は同一の商標であると認められる。
- 景品に標示されている商標が登録商標の使用を構成するか否かは、依然として、使用者が商標を標示する行為が、その主観において、 商品の販路拡大を目的としているか否か、商業取引過程において実際に商標を使用したか否か、且つ、商標を使用した結果、客観的に、関連消費者にそれが使用 者の販売する商品の商標であると認識させるか否か、による。したがって、もし景品を広告、販売促進ツールとしただけにすぎず、景品商品を販売促進するため でなければ、関連消費者もそれが景品商品の商標であると認識することはなく、景品商品商標の使用ではない。
- インターネットでの商標使用は、我が国における登録商標使用の判断要素とされる。たとえば、 “.tw”という中国語のアドレスであれば、原則として、使用者は我が国の市場において販路拡大を行う目的を有 すると認めることができる。また、もし、その他の国のアドレスであれば、さらに一歩踏み込んで、ウェブサイトの内容が我が国の市場において販路拡大を行う 目的を有し、我が国の消費者をそのアピール対象としていることを証明する必要がある。
- 登録商標を実際に使用する際には、登録商標であることを示す符号®を付すべきであり、かかる符号の標示を、それ が登録商標であると消費者 に強く認識させ且つそれが登録商標であることを提示する方法とする。
- 装飾図は商品外観の装飾であり、原則として商標ではないが、装飾図であるか否かの判断は一般の社会通念、関連消費者の認知、関連 分野の業者の標示習慣、標 示方式及びその標示する位置により、総合的に判断しなければならない。
このほかにも以下の考慮要素を有する。
(1)消費者が確かに当該ウェブページを閲覧したことがあるか否か、或いは、消費者がかつて当該ウェブサイトが提供した情報を通 して、その商品を購入し又はそれが提供するサービスを受けたことがあるか否か。
(2)使用者は国内で販売後の活動(たとえば、保証又はサービス)を行っているか否か、若しくは我が国国内の人間と商業関係を築 いているか否か、若しくはその他の商業活動に従事しているか否か。
(3)使用者はウェブページ上に我が国国内の住所、電話番号又はその他消費者が直接使用者に注文できるよう な連絡方式を標示しているか否か。
(4)提供する商品又はサービスは我が国国内において合法的に交付することができるか否か、関連価格は台湾元で標示されているか 否か。
(1)消費者が確かに当該ウェブページを閲覧したことがあるか否か、或いは、消費者がかつて当該ウェブサイトが提供した情報を通 して、その商品を購入し又はそれが提供するサービスを受けたことがあるか否か。
(2)使用者は国内で販売後の活動(たとえば、保証又はサービス)を行っているか否か、若しくは我が国国内の人間と商業関係を築 いているか否か、若しくはその他の商業活動に従事しているか否か。
(3)使用者はウェブページ上に我が国国内の住所、電話番号又はその他消費者が直接使用者に注文できるよう な連絡方式を標示しているか否か。
(4)提供する商品又はサービスは我が国国内において合法的に交付することができるか否か、関連価格は台湾元で標示されているか 否か。