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知的財産裁判所の審理実務



的財産裁判所は200871日に正式に発足した。新聞の報道によれば、当該裁判所は7月分として計97件の案件を受理し、その内訳は行政訴訟48件、刑事訴訟25件、民事一審訴訟19件及び民事二審訴訟5件となっている。知的財産裁判所のスポークスマンは、上記の統計数字が出てきた理由として、次のような見解を 示している。

知的財産裁判所が受理する案件は、訴願決定又は刑事裁判の一審判決の結果に不服の上訴案件が含まれており、前 述の上訴案件はそれぞれ2ヶ月、10日以内に提起しなければならないという時効性を有するため、知的財産裁判所発足後、当該これらの案件が顕著に 現れることとなったのではないか。

知的財産裁判所の受理する民事案件には一審、二審訴訟が含まれており、一審訴訟の当事者は自ら提訴の時期を決 定することができるため、一部の当事者はおそらくまだ新制度に対して様子見の態度をとっているのかもしれない。

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