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大型バス内でのニュース番組放映をめぐる著作権に関する疑義



大型バス内にデジタルテレビを設置し、並びに受信後の無線デジタルプログラム信号を車内のテレビにそれぞれ伝 送して乗客に鑑賞させることは著作権侵害を構成するのか否か、時として疑義が生じる。

先日、智慧財産局はこの問題について通達で次のように指摘している。

著作権法には、「公開放送とは、公衆に直接視聴又は聴取されることを目的として、有線、無線又はその他器材な どの放送システムで情報を伝送する方法を用いて、音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆に伝達することをいう。原放送者以外の者が有線、無線又はその他 の器材などの放送システムで情報を伝送する方法を用いて原放送の音声又は映像を公衆に伝達することもこれに含むものとする」と規定されている。大型バス内 にデジタルテレビを設置し並びに受信後の無線デジタルプログラム信号を車内のテレビにそれぞれ伝送して乗客に鑑賞させることは、プログラム信号をまず先に 受信してから、受信した信号を、ケーブルシステムを利用して、もともと放送された音声又は映像を車内のその他のテレビ設備にそれぞれ伝送して放映し、乗客 に鑑賞させることであり、既に公開放送に係る行為である。故に、番組内の視聴覚、音楽及び録音及びその他各種著作物に関する利用に及ぶこととなり、著作権 法に規定されている合理的な使用情況を有する場合を除き、事前に著作財産権者の同意又は使用許諾を得なければ、これを利用することはできない。

たとえ放映される内容がニュースに限定されていても、テレビ局の放映するニュース番組の多くは著作権法で保護 される視聴覚著作物であり、且つそれが報道又は製作する番組は依然として他人の各種著作物を利用する情況にかかわることになる。したがって、ニュースの放 映は、視聴覚著作物の公開放送である以外にも、当該視聴覚著作物が利用する著作物を放送することにもなり、依然として他人の著作物の公開放送に属し、著作 財産権者の使用許諾を受けなければならず、さもなければ著作権侵害のおそれがある。
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