ニューズレター
強制実施権失効要件の追加を検討
智慧財産局は専利法の改正に着手し、3項の強制実施権失効要件を追加で明記し、強制実施権の事実に変更が生じた場合、強制実施権の実施権者が授権内
容に従って適切に実施しなかった場合、若しくは実施権者が定められた基準に従って補償金を支払わなかった場合、智慧財産局は特許権者の請求により又は職権
で、その強制実施権を廃止することができる。
専利法第76条第7項及び第77条の規定によれば、強制実施権は、消滅の原因を有する、又は強制実施権の目的に反する等の情況があって、はじ
めて、これを廃止することができる。但し、廃止の要件及び手順に対して明確な監督メカニズムがなく、紛争が生じやすい。
智慧財産局は日本の特許法第89条及び第90条の関連規定を参照し、初歩的に、3 項の強制実施権を廃止する具体的な要件の明記を立案した。これら3項の要件には、強制実施権を行う理由となった事実に変更が生じた(たとえば、国家の緊急事態が存在しなくなっ
た)場合、強制実施権の実施権者が授権内容に従って適切に実施しなかった(たとえば、国外市場の需要に応じるために特許物品を製造する)場合、若しくは強
制実施権の実施権者が定められた基準に従って補償金を支払わなかった場合が含まれ、これらの要件に合致する場合、特許主務官庁は特許権者の請求により又は
職権で、その強制実施権を廃止することができる。