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ライセンシーが特許技術を自ら使用しなかった場合、免税規定に合致しない



財政部は、我が国(台湾)の製造業事業者が外国メーカーから技術ライセンシングを受けた後、しばしばその中国 生産基地の子会社又は関係企業に当該技術を使用させていることに鑑み、200776日に「外国営利事業収取製造業技術服務業及発電業之権利金暨技術服務報酬免税案件審査原則」(「外国の営利事 業者が製造業・技術サービス業、電気事業者(電力会社)から収受するロイヤリティ又は技術サービス報酬の免税審査に関する原則」)を改正した。当該審査原 則の規定によれば、外国の営利事業者はそれが智慧財産局(日本の特許庁に相当)の許可を受けた特許権をその特許権の有効期間内に技術提携方式で我が国の製 造業及び関連技術サービス業の事業者にライセンシングして実施させるとともに、智慧財産局によってその旨登記され、且つ工業局からプロジェクトとして認可 を受けて、確かに実質的な技術導入を行っている場合、当該外国営利事業者がかかる技術提携によって取得したロイヤリティについては、所得税法第4条第1項第21号の規定により免税措置を受けることができる。このほか、特許又は特許技術ライセンシングを営利事業者が「自 ら使用」するのに提供する場合に限り、外国の営利事業者はそれにより取得したロイヤリティについて免税優遇措置を受けることができる。

2008715日、台北高等行政裁判所は2008年訴字第135号判決を以て、鴻海精密工業股份有限公司が国税局を相手取って提起した免税訴訟を棄却した。当該案において鴻 海は、「所得税法第4条にいう『使用』については狭義の解釈をすべきでない。今日の経済発展の多元化、国際化の趨勢において、各事 業者はいずれも内部分業に力を尽くすことによってコストダウンを図っており、故に、親会社が受注、販売し、子会社が生産するという経済モデルはよく見られ るものである。もし『使用』=『生産』又は『製造』とするのであれば、極度に狭義化されるのみならず、産業全体の発展においても不利益となり、立法目的に 反する。また、ライセンシングされた技術が使用されている製品は、鴻海が受注、販売したものであり、中国の子会社は鴻海に代わって生産したにすぎず、ライ センシングされた技術を応用して得られる利益の帰属者ではない。したがって、『生産者』を唯一の認定基準とする国税局の事実認定のやり方には明らかに誤り がある」と主張し争っていた。これに対し裁判所は、「本件でライセンシングされた技術は、実際には第三者である鴻富錦精密工業(深圳)有限公司が使用して おり、鴻海は『自ら使用』しておらず、鴻海の支払ったロイヤリティが所得税法の免税要件に合致するとは認め難い」として、鴻海の請求を棄却した

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