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公平会は大手カラオケチェーンのHolidayとCashboxの合併を再度禁止



行政院公平交易委員会(FTC、以下「公平会」)は、2008年4月24日に、好樂迪股份有限公司(Holiday Group Co. Ltd.、以下「好樂迪」)による錢櫃企業股份有限公司(Cashbox Party World Karaoke Parlors、以下「錢櫃」)の吸収合併案につき、その競争制限により生じる不利益は全体の経済利益より大きいとして、「公平交易法」(※日本の「不正競争防止法」、「独占禁止法」の要素を含む。)第12条第1項の規定により、その結合を禁止する旨の決定を行った。

本案件は「公平交易法」に規定される事業結合タイプに属し、且つ好樂迪と錢櫃の市場占有率の合計は既に「全体の3分の1」という申請基準に達しているため、法により公平会に対し結合申請を提出した。公平会の調査の結果、当該2社は現在、カラオケサービス市場において1位と2位を占める業者であり、その合計市場占有率は、全国では既に2分の1を超え、また最も主要な台北縣・市区域の市場においては90%以上を占有することが明らかとなり、結合後は、独占的地位を獲得するであろうことから、本案には明らかに競争制限の疑いがあるとした。

公平会は、「カラオケサービス市場参入の主な障害は、カラオケ用ミュージックトラックの使用許諾の獲得及び実際の経営経験の不足であり、知的資本の蓄積が必要であるため、新たな業者が容易かつタイミングよく競争に参入することは難しい。そのうえ、現在、市場におけるその他の業者の占有率はいずれも1%未満で、好樂迪及び錢櫃に対し競争圧力をかけることは難しい。したがって、当該2社が結合すれば、当該2社がさらなる革新やサービス向上を継続して行うよう、且つ任意にサービス料の引き上げなどを行わないようにさせるに足る、有効な市場競争メカニズムを欠くことになる」との見解を示している。また、当該2社の結合によって市場が独占されれば、川上業者であるカラオケ用ミュージックトラック業者又はレコード業者の対抗能力を引き下げ、従来の川上・川下業者間の価格交渉によってもたらされる競争利益を消滅させることになる。そればかりか、消費者は代替カラオケサービス業者を選択することができなくなり、結合後の事業者がサービス料を引き上げないよう抑制する消費者の力を期待するのも難しくなり、明らかに消費者の権利に影響を及ぼす結果となる。したがって、本結合は人為的な方法で形成される独占状態に等しく、市場競争を制限するばかりか、競争を消滅させることにもなりかねず、カラオケサービス市場の競争機能に重大な損害を及ぼすことになるとしている。

公平会は、さらに一歩踏み込んで、「当該2社は、結合後5年間は値上げを行わず、経営拠点を減らさないことを承諾しているものの、これらの取決めは、消費者の利益を原状より悪化させないようにするだけの表面的なものにすぎず、サービスの質や量又は消費の利便性を実質的に引き上げることはできない。市場に競争が存在しさえすれば、消費者はより低価格、又はより良いサービスを受けることができるので、これらの取り決めは、本案結合に係る全体の経済利益が競争制限の不利益に勝ることを確保するに足るものではない。ましてや、好樂迪と錢櫃の結合の目的は、主にコスト削減及び海外市場の開拓にあるが、これらの目的を達成するのに合併が唯一の手段というわけでは決してなく、先に国内市場の競争を消滅させなければ、かかる目的を達成することができないという道理はない」と指摘している。
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