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知的財産訴訟新制度



台湾の知的財産権訴訟審理の質及び効果を健全なものとするため、立法院(※台湾の国会)は、2007年、「智慧財産法院組織法」(「知的財産裁判所組織法」)及び「智慧財産案件審理法」(「知的財産案件審理法」)(以下、「新法」と総称する)を相次いで可決し、新法は2008年7月1日より発効した。新法の規定により、台湾では知的財産裁判所を設置し、知的財産権訴訟案件については全て「智慧財産案件審理法」に照らして審理されることとなる。

司法院は、数年間の準備期間を経て、2008年7月1日に正式に知的財産裁判所を成立させた。知的財産裁判所には、当面、8名の裁判官(2つの法廷に分かれる)及び約9名の技術審査官が配置される。現在、知的財産裁判所に配置転換された8名の裁判官は、全員、過去において知的財産案件を処理した経験を有しており、また、技術審査官は智慧財産局(※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当)の経験豊富なシニア特許審査官から選出され配置されている。

以下に、知的財産裁判所の運営及び知的財産案件審理新制度について、その要点をかいつまんで説明する。

一、知的財産裁判所の組織及び管轄

台湾のこれまでの訴訟制度における訴訟態様は、行政訴訟、刑事訴訟、民事訴訟の3つに大きく分類され、裁判官の養成・教育は法科を専門学問としているため、個別案の審理内容が知的財産の技術問題に関わる場合には、通常、専門家又は鑑定機関に依頼してその協力を仰ぎ、かかる技術問題を判断していた。

これまでの法制に対し、知的財産裁判所は、以下のような特色を有する。

1.知的財産裁判所は、知的財産権に関連する民事、刑事及び行政訴訟の処理を主管する。知的財産裁判所の管轄権は優先管轄権にしかすぎず、絶対的な専属管轄権ではないため、当事者は依然として普通裁判所に訴えを提起することを選択する権利を有する。

2.知的財産裁判所には技術審査官が配置され、当該技術審査官は裁判官が技術に関わる争いを処理するのを直接サポートすることができるため、案件審理の効果及び質ともに高まることが期待される。

3.知的財産裁判所は、同時に民事、行政、刑事の裁判権を有する。知的財産紛争に関わる民事案件について、その第一審は知的財産裁判所の裁判官1名が審理を行い、第二審は知的財産裁判所の裁判官3名が合議制で審理を行い、第三審は既存の最高裁判所がこれを行なう。知的財産権に関わる刑事案件について、その捜査段階の管轄及び第一審管轄裁判所は依然として現在の各地方裁判所検察署及び各地方裁判所であり、第二審管轄裁判所は知的財産裁判所であり、第三審裁判所は依然として既存の最高裁判所である。行政訴訟第一審管轄裁判所は知的財産裁判所(合議制法廷)で、第二審裁判所は依然として既存の最高行政裁判所である。

4.裁判官が知的財産について専門的な育成訓練を受ける過程は職前訓練と在職訓練の2つの部分に分かれており、今後は、別に専門課程を設け、或いは外国の大学と協力して裁判官が外国での研修を選べるようにすることによって、裁判官の知的財産に関する専門性を国際水準まで引き上げることを期す。

二、新制度下での訴訟審理の主な特色

「智慧財産案件審理法」の規定による訴訟審理の主な特色は以下のとおりである。

1.裁判所は知的財産権の有効性について自ら判断する

これまでの法制によれば、知的財産権の取得、無効紛争又はその他の私権紛争(例:権利侵害紛争)は、異なる機関又は裁判所の審理手続きに同時に係属する可能性があった。たとえば特許権侵害紛争では、いったん権利侵害を申し立てられると、被告は通常、智慧財産局に対し当該特許権について無効審判請求手続きを提出し、民事裁判所はこれに基づいて訴訟中止の裁定を下し、特許権の有効性に係る最終的な決定に3~6年の歳月が費やされ、その後ようやく権利侵害問題が審理されることとなり、権利者と相手人の権利に対する保護はいずれも明確ではなかった。

新法の規定によれば、知的財産裁判所又は普通裁判所が新法により知的財産権に絡む訴訟案件を審理する際には、知的財産の有効性に関する紛争につき、自ら判断しなければならず、権利有効性に関する紛争が解決していないことを理由に、権利侵害訴訟の審理を停止する旨の裁定を下すことはできない。しかし、新法施行後も依然として、智慧財産局は、特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録などの知的財産権の有効性紛争について管轄権を有し、当事者は智慧財産局に特許、実用新案登録、意匠登録の無効審判請求、或いは商標登録の無効審判請求などの手続きを提出することを選択することができる。当事者が裁判所に知的財産権の有効性について争う旨の意見書を提出する場合、当該裁判所が既に審理している関連知的財産権権利侵害訴訟に限られ、言い換えると、当事者は知的財産権の有効性を唯一の争点として裁判所に訴えを提起することはできない。智慧財産局が審理する特許、実用新案登録、意匠登録の無効審判請求、或いは商標登録の無効審判請求手続きに相対して、知的財産裁判所が有効性紛争につき下す判断は、訴訟当事者に制約を加える相対的な効力しかもたず、絶対的な対世効は具えない。新法の施行に合わせ、過去において、知的財産権有効性紛争のために裁判所から訴訟手続き中止の裁定が下された訴訟事件は、2008年7月1日に全面的に審理が再開される。

2.知的財産主務官庁の訴訟参加

知的財産権紛争は、その他の訴訟と比べて技術的な争点に及ぶことが非常に多く、また科学技術のバックグラウンドを同時に併せもつ裁判官が非常に少ないため、前記訴訟の審理時には、専門知識や能力を具える技術専門家に多くの部分を頼らなければならない。しかし、前記技術専門家又は鑑定機関の参与及び意見提供は、必ずしも裁判所の案件審理時の各種技術支援のニーズに全面的且つ十分に応えきれているとはいえず、これは、これまでの知的財産権訴訟案件の審理における問題点の1つであった。

新法によって、有効性紛争につき判断する権限及び義務が裁判所に与えられたため、今後、知的財産の有効性に係る争いには、2つのルートが存在することとなる。即ち、特許、実用新案、意匠、又は商標の有効性について疑義を唱える場合、ただ智慧財産局に対してのみ無効審判請求を提出するのか、或いは関連する訴訟において裁判所に対して知的財産権有効性に係る争いを提出するのかを選択することができ、また、当事者は同時に智慧財産局及び裁判所に対し知的財産権の有効性に係る争いを提出することもできるようになる。同一の知的財産権の有効性判断に対する智慧財産局と裁判所の見解を効果的に整合するため、裁判所は技術審査官を配置する以外に、訴訟に参加する方式を以って、権利侵害訴訟中の知的財産権有効性に係る争いについて意見を述べるよう智慧財産局に命じることができ、これも以前にはなかった新たな訴訟手続きである。

3.強制執行力を具えた証拠保全制度を設ける

知的財産権侵害紛争の立証は、権利者がこれを行わなければならないが、これまでの民事訴訟法により規定されている、裁判所に対する証拠保全の申立ては、その執行が法による強制力を具えていないため、実務においては、ときに権利侵害者が執行協力を拒絶するといった事態が生じ、その結果、証拠保全がその効果を達成できないことがあった。

新法は、前述の証拠保全の執行が強制力を具えないことをめぐる問題について解決方法を示した。新法の規定により、証拠保全の執行は強制力を具えることとなる。2008年7月1日以降、証拠保全手続きの執行はようやく強制力を有するものとなり、証拠保全執行の相手人には執行を拒絶する権利がなくなった。

4.秘密保持命令

営業秘密について、これまでの法制度は営業秘密保護法、民法、刑法などを利用して、関連する保護を行なっていた。知的財産権訴訟の進行中、裁判所は訴訟ファイルの閲覧を制限する旨の裁定、又は非公開で審理を行う旨の裁定を下すことによって、当該営業秘密を保持する者の合法的な権益を保障することができた。しかし、前述の秘密保持措施は、訴訟当事者が関連証拠物等に接触すること及びこれらを考慮検討することができず、その結果、答弁を提出することができなくなるといった事態をまねく可能性があり、また、もう一方の当事者の合法的な訴訟進行を妨害するための悪意の手段として濫用される可能性もあった。

知的財産訴訟の双方の当事者は、往々にして関連市場における競争者であり、それが訴訟手続中に提出又は開示した書類又は証拠物が、当該当事者又は第三者、及びその技術上又は商業上の秘密に関わるものである点に鑑み、新法では、具体的な営業秘密保護メカニズム―秘密保持命令が導入された。新法施行後、当事者又は如何なる第三者も、訴訟中又は訴えが提起される前に、法により秘密保持命令を下すよう裁判所に申し立てることができ、いったん裁判所が秘密保持命令の申立てを許可すれば、裁判所は秘密保持の対象物及び拘束の裁定を受けて秘密を保持すべき者を明記して裁定を作成し、故意に秘密保持命令裁定に違背して不法に秘密を漏洩した者は、全て刑事責任(3年以下の懲役)を負うことになる。

5.仮処分の法律要件の変革

これまでの民事訴訟法の規定によれば、知的財産権の権利者は、重大な損害の発生を防止するため又は差し迫った危険を回避するため、初歩的な証拠を提出して裁判所に仮処分を申立て、相手方がその権利侵害行為に基づいて特定の製品を製造又は販売することを禁止することができる。仮に権利者が適切な初歩的証拠を提出することができなくても、担保金を裁判所に提出して初歩的証拠を提出できなかった代わりとし、先に仮処分の保護を取得することができた。

これまでの法制下では、知的財産権者は適切な初歩的証拠を提出することができなくても、担保金を裁判所に提出して初歩的証拠を提出できなかった代わりとし、先に仮処分の保護を取得することができた。新法の規定によれば、権利者は適切な初歩的証拠を提出しなければ、仮処分の保護を受けることができず、担保金の提出を初歩的証拠の提出に代えることはできない。裁判所は、仮処分の裁定を許可するか否かについて検討する際に、権利侵害訴訟に勝訴する可能性、申立ての許可・却下が双方に対して補填不可能な損害を及ぼすか否か、及び公共利益に対する影響などの要素を考慮しなければならず、したがって、今後、仮処分申立ての基準が高くなる可能性がある。

新法に設けられている制度によって知的財産訴訟の質及び執行効果が健全なものとなることは疑いようもなく、これらの変革は権利者の権利保護に役立つのみならず、台湾の知的財産訴訟制度をよりいっそう国際水準に近づけることにもなる。当所は、新制度の具体的な実施について、その動向に注目し、随時報告する。
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