ニューズレター
会社減資による株金返還は現金での返還に限定せず
経済部商業司は2008年1月29日に経商字第09700511280号通達を以って、「『公司法』には、会社が現金以外の財産を以って株金を返還する旨の附属措置がなく、株主権益を保障し、紛争を減らすため、株主総会による決議、公認会計士による監査及び監査証の交付、及び当該財産を受け取る株主の同意を経なければ、現金以外の財産を以って株金を返還することができないよう要求する」との見解を示している。このことから、経済部が、会社の減資による株金返還につき、現金以外の財産でこれを行なうことは決してできないと考えていないことが分かる。しかし、返還する財産及び当該財産で相殺される株式数は、株主総会の決議を経なければならず、並びに当該財産を受け取る株主の同意を得なければならない。当該財産の価値及び当該財産で相殺される株式数は、取締役会が株主総会前に、公認会計士に送付して監査を受け、監査証の交付を受けなければならない。また、経済部は、公認会計士の監査に不実がある場合及び責任者に利益輸送又は横領の事情がある場合には、いずれも法律責任を負わなければならないことを特に強調している。