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公平会が大台北地区のボンベ詰めLPガス業者を厳重処罰



公平交易委員会(FTC、以下「公平会」という)は2008年3月13日の決議において「7社のボンベ詰めLPガス業者は、不正な方法を以って、大台北地区の多くの行政区内におけるガス小売業者に、LPガスの小売価格引き上げに協力するとともに価格競争を行なわないよう促し、且つ互いの顧客を取り合わないようにするなど、競争の制限及び公正な競争を阻害する行為があり、『公平交易法』(※『公正取引法』と訳すことができ、日本の不正競争防止法、独占禁止法の要素が含まれる)第19条第4項の『脅迫、誘引その他不正な方法を以って、他の事業者に価格の競争をさせず、結合又は連合行為に参加させる行為』をしてはならないとする規定に違反する」と認め、当該7業者(台北県液化気体燃料商業同業組合を含む)及び9名の自然人を、総計NT$84,600,000の罰金に処した。

公平会の調査結果に依れば、ボンベ詰めLPガス業者が行う「不正な方法」の特徴には、「組合の分区組織を集中的に動員することで、迅速に価格引き上げの風潮を促進する」、「ガス小売業者が一様に割引額を減らすこと、営業用と家庭用の価格差を縮小することなど、決して違法ではない、一見合法的な価格調整案をガス小売業者に提案することで、ガス小売業者が価格引き上げに協力するよう誘引する」、「上位業者であるガスの小分け・ボンベ詰め作業を行う業者に協力して、下位業者であるガス小売業者を説得してまわり、価格引き上げに協力するようガス小売業者を促す」、「ガス小売商者同業者の監督メカニズムを利用して、価格引き上げに協力しないガス小売業者に圧力を加える」、「業界外から人を連れてきて、価格引き上げに協力するようガス小売業者を脅す」等が含まれる。

公平会は最後に、本案の「公平交易法」にかかわる部分については、当該会は既に処理並びに厳重な処罰を行なっており、当事者の刑事責任にかかわる部分については、検察、警察、調査機関がまさに積極的に調査を行なっている最中である、と示した。
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