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回收再生品は原メーカーの特許権を侵害する可能性がある



回收品を再生した後、再度、市場で販売する場合、原メーカーは依然としてそれに対し特許権を主張することができるのか否か、或いは「権利消尽」原則の拘束を受け、特許権を主張することができないのか。かかる疑義につき、2007年11月、日本の最高裁判所が一つの判断を示した。プリンタ用インク・カートリッジの大手メーカーであるキヤノン株式会社(以下「キヤノン」という。)が自社の特許権を侵害されたとして、回収インク・カートリッジを販売するリサイクル・アシスト株式会社(以下「リサイクル・アシスト社」という。)を訴えていた裁判の上告審において、日本の最高裁判所は「リサイクル・アシスト社が再生インク・カートリッジを輸入及び販売する行為は、キヤノンの特許を侵害する」との判決を下した。その中で日本の最高裁判所は、「特許製品が一定の対価で販売された後、特許権者は取得者に対し特許権を主張することはできず、この『権利消尽』原則は依然として裁判所が認めるものであるが、もし回収した製品が『新たな製造』の要件に合致するとき、特許権者は依然としてそれに対し特許権侵害を主張することができ、これは前述の『権利消尽』原則の例外である。『新たな製造』の要件に合致するか否かは、(1)特許製品の属性、(2)特許技術の内容、(3)製品加工の態樣、(4)再生品の取引状況、の4点を考慮する必要がある。本案において、キヤノンの特許製品は一回性使用という特徴を有しているが、リサイクル・アシスト社は回収したキヤノンのインク・カートリッジのインクタンク上面に穴を開け、洗浄、インクの再充填といった加工を行い、『もともとのインク・カートリッジの特許機能を回復』させ、日本市場で再度販売している。したがって、同社の再生インク・カートリッジは“新たに製造”された製品と認定されなければならない。」と結論づけた。

当該判決は、「回収再生品は特定条件下において、依然として、原メーカーの特許権に対し侵害を構成し、『権利消尽』原則は適用されない」ことを示したものである。判決に対し、リサイクル・アシスト社は、既に別の製造工程を新たに採用しており、新たな回収再生品には既に特許侵害のおそれはない、と表明している。
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