ニューズレター
商標登録、又は専利代理人の過失は本人の過失と同視
台北高等行政裁判所2005年度訴字第2740号判決の見解によれば、代理人の過失は即ち出願人本人の過失とみなされ、自らの責に帰することのできない事由には属さず、「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第17条第2項により、原状回復を請求することはできない。
台北高等行政裁判所は、次のように認めている。専利(※特許、実用新案登録、意匠登録を含む。以下同)出願案の代理人が作業を誤って、期限を過ぎても専利証書料及び1年目の年金を納付しなかった結果、専利権を最初から存在しないとする法律効果を生じるに至った場合、出願人が専利出願及び当該専利に関するすべての手続きの関連事項を出願人に代わって処理することをその代理人に委任した以上、その代理権を付与した範囲内において、当該代理人の過失は即ち出願人本人の過失と同視しなければならない。専利出願人が「出願代理人の過失により、法定の費用納付期限を遅延するに至った」と自ら認めている以上、原出願人の過失により法定期限内に費用納付と証書受領を行なわず、その結果、その専利権が最初から存在しないものとみなされる状況に至ったことになるので、当然、これは天災又は自らの責に帰することのできない事由により法定の費用納付期限を遅延した状況には属さず、専利法第17条第2 項の規定により費用を追納し原状を回復することを許可することはできない。
上記の裁判所の見解は、商標登録出願案件にも適用することができるはずである。