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金融業者の経営行為に係る新規定



1.金融業者の経営行為に対する公平会の規定についての説明

行政院公平交易委員会(FTC、以下「公平会」という。)は、2007年12月27日に「行政院公平交易委員会対於金融業経営行為之規範説明」(「金融業者の経営行為に対する行政院公平交易委員会の規範についての説明」)を改正公布した。

公平会の「取引の秩序に影響を与えるに足る」「欺瞞的な行為」又は「著しく公正を欠く行為」に対する管理・規制において、主に強調するのは、当該個別案件において、取引の一方が、取引相手に対し重要な取引情報を積極的に欺瞞し又は消極的に隠匿し、当該取引相手に錯誤を生じさせる方法で取引を行なっているか否か、又は著しく公正を欠く方法で競争又は商業取引を行なっているか否かという点である。当該規定説明には、これらについて14種の案例が示されている。そのうち新たに追加され且つ特に注意すべきは、「連帯保証人の責任範囲を明確に限定していない」とする一項である。この項は、金融業者が個人の与信業務を行う際に連帯保証人をとる場合、以下のように処理することを要求している。(1)契約時には、連帶保証の責任範囲が、主債務人と金融業者との間の具体的な特定の法律関係によって生じた債務、又は明確に規定された保証責任の最高限度額に基づくことを明確に限定しなければならない。(2)連続して発生する債務につき期限を定めない保証契約を結ぶ場合、「保証人は民法第754条の規定に依り隨時保証責任を終了することができる。」旨を明記しなければならない。(3)定型化貸借契約の連帶保証条項又は連帶保証契約を取り決めるときには、太字又は異なる色といった目立つ方法で重要な取引情報(たとえば、債務範囲の保証、最高限度額保証の意味等)を記載しなければならず、連帯保証人が全項目に目を通し署名した後は、貸借契約及び連帶保証契約の正本又は「正本と完全に合致する」旨を注記したコピーを連帶保証人に交付して保管させなければならない。

このように、今後、金融機関が個人の与信業務を取り扱う際に連帶保証人をとる場合には、債務保証に係る約定方式に特に注意しなければならず、「現在及び将来における全ての債務を保証する」旨の文言を使用すべきではなく、その他の関連する規定も遵守しなければならない。

2.個人の自動車購入及び住宅購入ローン定型化契約における必要記載事項の第5条の1

立法院が2007年6月8日に可決した「消費者債務清理条例」(「消費者債務処理条例」)につき、与野党が協議した結果、原草案第55条(即ち、債務者の自宅を保障する旨の条項)を削除することに同意したものの、立法院は同時に、次のような内容の付帯決議をつけた。債務者の更生期間における関連権益を保障するため、原草案第55条の立法趣旨を、金融機関の住宅ローン定型化契約内容における必要記載事項として規定する旨公告しなければならず、既に締結した自家用住宅借款契約の約定についても、前記の必要記載事項に依り変更しなければならない。金融機構は協議及び更生期間中、正当な理由がなければ、加速条項を任意で行使することはできない。

行政院金融監督管理委員会は前記付帯決議に基づいて「個人購車及購屋貸款定型化契約応記載事項」(「個人の自動車購入及び住宅購入ローン定型化契約における必要記載事項」)第5条の1の改正草案を公布した。当該草案条文の第二項の規定は、債務者がもし(1)既に当該条例第151条に依り協議を提出し、(2)遅延回数が二回以下であり、且つ(3)依然として原契約に依り定められた期日に返済することに同意し、滞納している元利、違約金及び関連費用を残りの年限内において平均的に分割して返済し、また滞納している元金につき原借款契約で取り決めた利率に基づいて利息を計算して分割して支払うのであれば、金融機関は正当な理由を有する場合を除き、たとえ原借款契約に、期限の利益喪失により完済(全額償還)期限を満了する旨(加速条項)の約定があっても、依然として加速条項を行使してその担保物権人の権利を実際に行使することはできないというものである。但し、仮に債務者が債務の虚偽報告、財産隠匿又はその債権者の1人又は数名に対し過分な利益を認めるといった状況のいずれかを有するのであれば、金融機関は債務者に通知した後、加速条項及びその自用住宅借款債権擔保物権人の権利を行使することができる。本草案条文が可決されれば、金融機関が債務者の自家用住宅を競売にかける行為は、上記の規制を受けることになる。
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