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公開発行会社取締役会議事規則



金融監督管理委員会は、2008年1月11日に「公開発行公司董事会議事辦法」(「公開発行会社取締役会議事規則」)を改正した。その主な改正内容は次のとおりである。

1.規定に依り独立取締役自らが取締役会に出席し討議及び決議しなければならない事項については、非独立取締役に委任して自らの代理人とすることはできないが、その他の独立取締役に委任して自らの代理として出席させることができる。

2.取締役会延期の柔軟性を保持し、並びに議長が再招集するか否かを選択できるようにするために、取締役会の開始時間は1時間以上遅延することができないとする制限を削除した。

3.利害関係を有する取締役が取締役会の関連議案につき意見陳述及び質疑応答を行うことによって、その他の取締役の関連議案に対する理解を促す一助とすべく、明文規定を以って、当該利害関係を有する取締役の意見陳述及び質疑応答を認めた。但し、当該利害関係を有する取締役が議案に係る討議及び表決に干渉し、並びに影響を及ぼさないよう、かかる取締役は討議及び表決に加わることができないほか、討議及び表決時には当該取締役の出席を回避しなければならない旨を明確に規定した。

4.会社が常務取締役会を7日以内に定期招集する場合、招集事由を明記して7日前に常務取締役に通知しなければならないとする現行の規定を実行するのは困難であるため、2日前に各常務取締役に通知することができるよう規制を緩和した。
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