ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

専利関連の初審及び再審査の審査意見通知書における指定回答期間の延長



知的財産局は2007年12月26日に次のように公告した。

1.2008年1月1日より国外の発明、意匠登録出願の初審及び再審査の審査意見通知書における指定回答期間を現行の60日間から90日間に調整し、並びに1回の延長申請を認め、指定期間の合計が180日間を超えないことを原則とする。国内出願案の指定回答期間については現行の60日間を維持し、並びに1回の延長申請を認め、指定期間の合計が120日間を超えないことを原則とする。

2.移行期間の処理原則は次のとおりである。

(1)2007年12月31日以前に既に審査意見通知書が発行され、指定期間が2008年1月1日以降に満了する国外案件については、延長申請を待たずに、知的財産局は前記原則に基づき、回答期間が60日間から90日間に自動的に延長されたものと認定する。

(2)2007年12月31日以前に既に期間延長申請許可通知書が発行され、その延長された期間が2008年1月1日以降に満了する国外案件については、知的財産局は前記原則に基づき、当該案件を延長する。但し、指定期間の合計は180日間を超えない。

(3)指定回答期間又は延長された期間が2007年12月31日以前に満了し、期限を過ぎても回答を提出しなかった国外案件については、知的財産局が直接審査する。但し、2007年12月31日以前に処分通知が送達されなかった場合、その指定回答期間又は延長許可を受ける期間の合計は、前記原則に基づき、それぞれ90日間及び180日間に延長する。
回上一頁