ニューズレター
「権利金及び技術役務報酬免税案件審査原則」の改正
外国の営利事業者が所有する専利権(※中国語の「専利権」には発明特許権、実用新案権、意匠権の意味が含まれている。以下、これらの意味がすべて含まれる又は含まれる可能性のある場合には原文表記とする。)、商標権及び各種特許権利を我が国の営利事業者に提供し、当該案件が政府主務官庁から許可を受けている場合、当該外国の営利事業者が収受するロイヤリティ、及び主務官庁の認可を受けた重要生産事業でプラント建設に係る技術サービスを提供することによって収受する報酬については、「所得税法」第4条第1項第21号に規定する所得税免除措置の適用を申請することができる。
前記の免税申請案件の審査基準を統一するため、経済部は1980年に前記「所得税法」の規定に基づいて、「外国営利事業收取之権利金及技術服務報酬申請免税案件審査原則」(「外国の営利事業者が収受するロイヤリティ及び技術サービス報酬の免税申請案件に関する審査原則」)を改正し、その後、1995年にその名称を「外国営利事業收取製造業技術服務業及発電業之権利金暨技術服務報酬免税案件審査原則」(「外国の営利事業者が製造業・技術サービス業、電気事業者(電力会社)から収受するロイヤリティ又は技術サービス報酬の免税審査に関する原則」)と改めた。過去における産業発展の変遷及び将来における新興産業の発展のニーズに鑑み、財政部は別途、2007年7月6日に台財税字第09604531350号通達を以って「外国営利事業收取製造業技術服務業與発電業之権利金及技術服務報酬免税案件審査原則」の改正を公布し、即日発効or施行した。
新たな審査原則の主な改正点は、以下のとおりである。
1.旧審査原則に規定されるところの、技術提携のロイヤリティ又は報酬は資本金としないことを取り決めなければならない旨の制限を削除し、外国の営利事業者が我が国の営利事業者に専利権、商標権、専門技術の3項目を提供又は使用許諾して使用させることによって収受するロイヤリティにつき、その現金部分については、免税優遇措置を申請できる以外に、当該外国の営利事業者が収受する現金以外の報酬(たとえば対価を株式として我が国の営利事業者に投資を行う旨取り決めた場合等)は、審査原則の規定に合致しさえすれば、免税優遇措置を申請することができる。この新規定は外国の営利事業者と我が国の営利事業者との技術提携に有利となり、国内の産業技術水準を引き上げることが期待される。
2.外国の営利事業者が専利権又は専門技術の所有権を我が国の営利事業者に譲渡し、その対価を株式引受けの代金に充当する場合については、外国の営利事業者の取得する取引対価は財産取引所得とし、免税優遇措置を申請することができない旨の規定を新たに追加する。
3.専利権部分においては、外国の営利事業者が専利権を技術提携方式で我が国の製造業及び関連技術サービス業に使用許諾して実施させ、並びに智慧財産局(※日本の特許庁に相当)に登記され、且つ工業局から案件として認可を受け、確かに実際に技術導入を行っている場合、当該外国の営利事業者が当該技術提携によって取得したロイヤリティについては、免税優遇措置を申請することができる、と規定されている。このように、実質的に技術導入がなされた場合にのみ免税規定が適用されることを強調する新たな審査原則の目的は、業者が外国営利事業者の専利権侵害を回避するためだけに専利権を導入し、実質的な技術の導入を行っていない案件に対して、免税規定の適用を排除することにある。
4.商標権部分においては、外国の営利事業者が商標権を我が国の製造業者及び関連技術サービス業の技術提携業者に使用許諾して使用させ、並びに智慧局に登記され、且つ当該使用許諾された商標が我が国の技術提携業者の商標と共に、商品、役務又はそれに関連する物に併記される必要のある場合、当該外国の営利事業者が当該使用許諾によって取得したロイヤリティについては、免税優遇措置を申請することができる、と規定されている。言い換えれば、新しい審査原則では、外国の営利事業者はそれが台湾で登録した商標権を我が国のメーカーに使用許諾し使用させることによって収受したロイヤリティにつき、当該使用許諾した商標を我が国のメーカーの商標と共に、商品、役務又はそれに関連する物に併記して収受された場合にのみ、免税規定が適用されるということである。
5.専門技術部分においては、外国の営利事業者が我が国の営利事業者に提供し使用させている専門技術が「新興重要策略性産業屬製造業及技術服務業部分獎勵辦法」(「新興重要戦略性産業の製造業及び技術サービスに属する部分に関する奨励規則」)第5条第1項の附表に記される製品を製造する又は同附表に記されるサービス項目を提供する場合に限り、「所得税法」第4条第1項21号にいう「各種特許権利」と見なし、外国の営利事業者がそれによって取得するロイヤリティに対し免税規定が適用される、と改正された。
6.新たな審査原則の規定を適用する専利権、商標権及び専門技術は、我が国の営利事業者が自ら使用するものに限る。
7.新たな審査原則が2007年7月6日から発効した後、外国の営利事業者が関連免税申請案を有する場合は、原則として新たな審査原則を適用しなければならないが、外国の営利事業者と我が国の営利事業者が2007年7月5日より前に、関連する専利権、商標権及び専門技術の使用許諾又は技術サービス協力等の契約を締結した場合は、依然として旧審査原則の規定により免税手続きを申請することができる。