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店内放送をめぐる音楽著作権紛争



著作権の問題が次第に巷の関心を集めるようになってきたため、一般の人も音楽を使用する際、しばしば、その使用行為が法律規定に違反しないか否か、困惑を生じるようになってきている。特に、一般商店では通常、店内でテープ又はCD又はラジオ局の音楽を放送して店内のムードを盛り上げているが、この種の音楽使用方式は法律規定に合致するのだろうか?

智慧財産局(※日本の特許庁に相当)は最近、通達を出して、「商店等が店内で放送するテープ又はCD又はラジオ局の音楽は2種類の型態に分けて観察しなければならない。たとえば商店等が一般の家庭用受信設備を以ってラジオ局の放送する音楽、録音、言葉等の著作物の内容を単に受信する場合、単にラジオのスイッチを入れることは情報の単純な受信行為にすぎず、決して著作物の公開演出には属さないが、商店等がもし店内で放送設備を以ってCD、テープを放送するのであれば、国内又は外国の音楽又は歌曲を問わず、音楽及び録音著作物の公開演出の行為に属すことになる」と指摘している。「著作権法」の規定によれば、公開演出権は著作財産権者の専有の権利であり、他人が著作財産権を有する著作物を公開演出するには、事前に著作財産権者の使用許諾を受けなければならず、さもなくば、著作財産権侵害の虞がある。しかも、録音著作物の著作財産権者は「著作権法」の規定により利用者に対し使用料の支払いを請求することもできる。
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