ニューズレター
保険法改正
行政院金融監督管理委員会は、保険市場の発展に対応するため、並びに保険業者財務業務監督管理強化のニーズに応えるため、2005年6月24日に保険法の一部条文の改正草案を作成し、当該草案は立法院で可決され、7月18日に總統により公布された。今回は計58条の条文が改正され、その重点は次のとおりである。
1.再保険
第40条に、元受保険契約の被保険者は、元受保険契約及び再保険契約において別に約定のある場合、再保険者に対し賠償請求権を行使することができる旨の規定を追加。
2.公開発行
第136条第5項に、保険業務を行う組織が株式会社である場合、その他法律に別途規定がある場合又は主務官庁の許可を受けている場合を除き、その株式は公開発行しなければならない旨の規定を追加。これは、財務の健全化及び監督管理の透明化を以って、保険業者の財務の透明化を促進するのがねらいである。金管会は現在なお、公開発行免除に係る関連条件規定を作成中、とのことである。
3.投資
第146条の4の、保険業者の資金で海外投資を行なう際の限度額を、現在の35%から45%に引き上げる。第146条の1には、保険業者が財務性投資を行なった場合、被投資会社の取締役・監察人の任に就くことはできず、当該保険業者の関係人が被投資金融機関の取締役・監察人の任に就くことを支持することもできない旨の規定を追加した。また、第146条の9には、委託状を徴し求めることを禁ずる制限規定を設け、並びに保険業者の表決権行使手続きについて規範している。
4.業務範囲
業務範囲の緩和についても若干の条文が追加・改正された。第138条では、損害保険業者が健康保険業務を行うことができる旨の規制緩和を行ない、第138条の2及び第138条の3では、保険業者は、若年者又は知的障害者が保険給付を受け取り、保障を得ることができるよう、保険金信託業務を行うことができる旨規定している。第146条により、保険業者が投資型保険業務又は労働者退職金年金保険業務を行うことができるようになったため、「証券投資信託及顧問法」(「証券投資信託及び顧問法」)に依り「全権委託投資業務」を兼業することができるようになっている。