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商標審査処理原則公告



智慧財産局(※日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は2項の商標審査処理原則を公告し、その重点は次のとおりである。

1.「有機」の文字を含む商標又は商品についての処理原則
2007年1月29日に公布された「農産品生産及験証管理法」(「農産物生産及び検証管理法」)には、有機農産物、農産物加工品は検証を受けた(輸入品の場合更に中央主務官庁の審査を受けてこれに合格する必要がある)後、「有機」の名称で販売することができる。当該法の規定に合わせるため、智慧局は「『有機』の文字を含む商標又は商品についての処理原則」を公布した。

当該処理原則の規定に依れば、原則上、「有機」の文字を図案の一部分とする商標は登録出願を行うことができず、専用権を放棄する旨の声明を行なっても登録を受けることはできない。但し、出願人が、その製造販売する産物が行政院農委会の認許を受けた検証機関の検証に合格して認証を取得し(輸入農産物、農産物加工品は、国際有機認定を取得していても、農業委員会の審査を受けなければならない)、有機の名称を使用して販売できることを証明する証拠を提示した場合は、この限りではない。

既に証拠を提示している商標は、別途「有機」について専用権を放棄する旨の声明を出す必要があり、また有機である旨の証拠を提示して証明していない指定商品については削除しなければならない。証拠を提示していない商標、若しくは、証拠を提示したものの、それが採用されなかった場合には、その図案中の「有機」の文字は削除しなければならない。

指定商品が有機商品であるものの、図案上に「有機」の文字が含まれていない場合には、当該商品が「農産品生産及験証管理法」の規定に依り「有機」の名称を使用して販売できるものである旨、証拠を提示して証明しなければならない。証拠を提示していない、若しくは、証拠を提示したものの、それが採用されなかった場合、指定商品に「有機」の文字を冠することはできず、削除しなければならない。削除に同意しない場合、職権でこれを削除する。

2.産地証明標章として既に認許を受けている地名を商標とする場合の処理原則
地名が智慧局によって産地証明標章として認許を受けた後、当該地名又は地名をその他文字と結合した図文を以って登録出願を提出し、並びに証明標的と関連する商品又は役務において使用することを指定する場合、専用権を放棄する旨の声明を行なっても登録を受けることはできない。上記地名が商標の一部分である場合には、当該地名削除後に登録を受けることができる。
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