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企業は、公告された金額を充していない(政府)調達に対する異議申立ての裁定を不服として訴願を提出することはできない



公共工程委員会は2007年3月8日付通達で、政府調達の性質は私経済行政に属し、政府機関とメーカーが対等の法律的立場で取引を行う行為であり、機構が公権力に基づいた主体的立場で調達手続きを執行するものではない、と指摘している。また、法務部の2001年12月25日付解釈に依れば、「政府採購法」(「政府調達法」)は、政府機関、公立学校、公営事業者が行う工事に係る発注、物品の購入、製作の依頼、借り受け及び労務の委任又は雇用等の私経済行政を適用範囲とするものであり、入札募集機構が「政府採購法」に依り行った調達のために業者に損害が生じても、かかる損害に「国家賠償法」及びその施行規則は適用されない。「政府採購法」第6章の異議、不服申立て救済手続きに係るが入札者募集、審査、落札者決定規定は、業者の段階ではまだ機構と契約関係がないことに基づき、業者の権益を守るために定められた紛争処理メカニズムである。異議について、機構が下した処理結果は、「行政處分」に属さない(故に再度「訴願手続き」に依り処理することはできない)。
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