ニューズレター
市販食品の栄養成分及びその含有量の標示について
行政院衛生署は2007年2月7日付通達において「市場で販売される包装冷凍食品、食用調味料類食品及びその他完全包裝された食品は全て、2008年1月1日から(製造が完了した期日を基準とする)、栄養成分及びその含有量を標示しなければならない」との予告を行った。しかし、その実施内容及び実施期日は正式な公告をもって確定する。
同通達にいう「冷凍食品」とは前処理及び加工調理作業を経て、急速凍結し且つ凍結状態を保持したまま製品温度が-18℃以下に保たれた状態で保管、輸送及び販売された包裝食品を指し、これには冷凍の農産食品、冷凍の畜産食品、冷凍の水産食品、冷凍の調理済み食品及びその他の種類の冷凍食品が含まれる。
「食用調味料類食品」とは、農畜水産物又はその加工品等を主要な原材料として、その機能又は性状に依り適当な原料を配合、添加し、発酵法、混合法を用いて調味料や香辛料を製成し、並びに適当な商業包裝が施された食品を指す。
「その他完全包装された食品」とは、完全に商業包装されている市販食品全てを指す。