ニューズレター
専利商標行政救済及び訴訟制度の革新
「智慧財産案件審理法」(「知的財産案件審理法」)及び「智慧財産裁判所組織法」(「知的財産裁判所組織法」)がそれぞれ今年(2007年)1月及び3月に可決されたことに合わせ、経済部智慧局は、「専利法」及び「商標法」の改正を通じて、専利商標行政救済及び訴訟制度を調整しようと審議している最中である。主な目標は以下のとおりである。
1.「救済段階の簡素化」
外国の立法例に倣い、専利、商標紛争案件を現行の4級4審から3級3審に簡素化し、第1級は智慧局内部のシニア審査官3名以上による合議制で審査を行い、第2級は智慧財産裁判所(知的財産裁判所)が事実審及び法律審を行い、第3級は最高行政裁判所が法律審を行う。
2.「双方の当事者」
現在、紛争案件の処理は、法に依り、全て智慧局を訴訟当事者としているが、この規定ゆえに、実質的な利益を有する紛争の双方当事者が、当事者の身分を以って、直接、攻防を行うことができず、行政救済過程に時間がかかるのみならず、智慧局は裁判者としての役割も担わなくてはならないため、混乱を生じる結果となっている。「智慧財産裁判所」の創設に合わせて、将来、専利商標紛争案件が双方当事者を以って行政訴訟が行われるようになり、これによって、迅速且つ有効に当事者間の知的財産権紛争を解決することを期す。
3.「口頭審理」
原則として紛争案件には口頭審理方式が採用されるようになり、これによって、弁論を通じて争点を完全明白にする。また、将来、審理手続きもさらに謹厳に行い当事者権益を保障することによって、段階簡素化後の手続きでは保障が不十分になるのではないかとの懸念を払拭する。