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専利無効審判実務



智慧局は2007年4月14日に無効審判証拠提出の件について公告を行い、以下のように説明を行った。

無効審判請求者が専利(※中国語の「専利」には日本の発明特許、登録実用新案、登録意匠が含まれている。ここでは、混乱を防ぐため、すべて原文表記とする)無効審判請求を提起した際、無効審判請求理由書には引例の書類証拠は専利明細書公告本であると明記してあるのに、実際に提出した添付書類が特許公報である場合、当該引例案に関する専利明細書公告版は智慧局のファイルを参照することができるので、智慧局はこれについて補正するよう通知することはなく、無効審判請求者が提出した添付資料を特許権者に送付し答弁を求める。専利権者が専利明細書公告本を補充送付するよう無効審判請求者に要求するのであれば、智慧局は無効審判請求者に補正するよう通知する。もし無効審判請求者が無効審判理由書には引例の書類証拠は特許公報であると明記しているのに、実際に提出した添付書類が特許明細書公告本である場合、専利明細書公告本の内容は特許公報よりも詳細であるため、智慧局は補正するよう通知しない。
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