ニューズレター
特許審査実務
特許審査の質及び透明性を高めるため、智慧局は2007年1月1日から特許出願初審案件に「特許出願案検索報告」を添付する新制度を推進している。但し、2007年1月以降に発行された一部の審査意見通知書又は許可査定書には「検索報告」が添付されていなかったため、智慧局は2007年4月17日に公告を行い、当該新制度は以下の情況には適用しないことを説明した。
1.既に実体審査が請求されている特許出願案件で、且つ2007年以前に初審拒絶理由先行通知書又は補正通知書を受領したことのある案件 (当該これらの案件は既に従来案との比較を経ており、且つ関連通知書には従来案との比較分析結果に係る審査意見が明記されているため、当該通知書は既に「検索報告」の機能を具えている)。
2.出願案又は請求項に以下のいずれかの事情がある場合:
(1)「専利法」(※日本の「特許法」「実用新案法」「意匠法」に相当)第21条の規定に合致せず、「発明が自然法則を利用した技術的思想の創作ではない」場合。
(2)「専利法」第24条各号のため、発明特許を受けることができない場合。
(3)特許明細書の「発明の説明」が発明の技術特徴を明確且つ十分に開示しておらず、その結果、発明内容を理解することができない場合(「専利法」第26条第2項)。
(4)産業上利用することのできない発明を出願する場合(「専利法」第22条)。
(5) もう1つの発明特許出願案又は実用新案登録出願案の内容と同じものを出願する場合(「専利法」第31条)。
(6)発明単一性規定に合致せず、補正を通知しても補正されなかった場合(「専利法」第32条)。
(7)特許出願に係る発明が、実質的に、2以上の発明ではなく、分割出願であり、当該分割案が分割の実体要件に合致せず、分割を許可しない旨の処分が為された場合(「専利法」第33条) 。
前述のいずれかの情況において、審査官はまず「専利法」違反事項を出願人に通知し、出願人から応答説明が提出され又は明細書が補正されるのを待ち、その後、かかる応答又は補正によって当該これらの違反事項を排除できるのであれば、その後続の審査において、又は「審査意見通知書」を発行する際に検索報告を添付する。出願人が応答、補正を提出しなかった場合、若しくは以下の事項が排除されなかった場合には、その後続の審査の際に「検索報告」を添付することはない。