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商標紛争事件市場調査報告の要件



「異議申立て人又は商標権者は、市場調査報告を証拠として提出することができる」ことは、商標法第43条第1項に明確に規定されている。智慧財産局(※日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)が2000年8月10日に改正した「著名商標或標章認定要点」(「著名商標又は標章の認定要点」)第6条第7項にも「市場調査報告は商標又は標章が著名であるか否かを認定する証拠書類とすることができる」と規定されている。但し、市場調査報告を作成する方法及び内容については、具体的な規範を欠いているため、実務見解は一致していない。

最高行政裁判所2004年度判字第143号判決は、商標異議申立事件について、「市場調査報告は証拠能力を具え且つ瑕疵がない状態でなければならず、その上ではじめて証拠として採用することができる」と指摘している。市場調査報告のサンプリング地区又はその対象が正確でなければ、瑕疵を有することになり、それを証拠として採用することはできない。

台北高等行政裁判所2006年度訴字第1359号判決はさらに、「市場調査報告にとって、その調査主体の信用性(市場調査業務に従事してからの長さ、営業量の多さ、これまでに作成した調査報告等を含む)、調査方式(調査期間、調査方法、調査地区範囲、調査対象、標本抽出方法、母集団及び標本数等)、アンケート内容の作成(達成予定目標に対して作成されているか否か)、内容と結論の関連性(市場調査結論が当該市場調査の予定する目標との間に、客観的には受理案件の争点と相当の因果関係を具えていなければならない)等が、公正性、客観性を具えているか否かは、全て当該市場調査報告の正確性に影響を及ぼす」と指摘している。

当該案件中、裁判所は、「原告のアンケート内容は、原告側が一方的に自ら作成したものであり、その公正性には疑義があり、また、その調査方式、母集団の選択及び標本抽出の方法等が明白ではない。ましてや、アンケートの調査対象が極めて少数の関連消費者であることを除き、その調査を受けた対象に『関連事業者』が含まれていたことを明示する如何なる証拠もない。さらに、原告のアンケートの調査場所の大部分は病院、小学校、駅等の場所に集中しており、調査場所の選択も客観性を具えておらず、ゆえにその正確性にはなお疑義がある」と認めている。
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