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地価税と家屋税は抵当債権より優先



これまで抵当権より優先的に弁済を受けることのできる税金は土地付加価値税(※付加価値額は毎年公示価額が発表される)に限られており、債務者が土地を担保として提供した場合、債権者は当該債権担保の価値から土地付加価値税のコスト又はリスクを差し引くことを考慮するだけでよかった。しかし国会議員は、「土地付加価値税しか抵当債権より優先的に弁済を受けることができないのは、『税捐稽徴法』(『徴税法』)第6条の主旨に明らかに反しており、国家税収に影響を及ぼす。かつ、債務者が税金未納ゆえに執行機関から複数にわたって執行を受け、二重に傷つけられることを回避するため、法を改正し、抵当権より優先的に弁済を受けることのできる税金の範囲を拡大する必要がある」と認めている。

2006年12月22日、ついに徴税法第6条の改正案は立法院で可決された。当該改正条項は2007年1月10日に総統によって公布され、同12日に施行された。当該改正条項は次のとおりである。

「税金の徴収は、普通債権より優先される。土地付加価値税、地価税(※公告地価に課される。地価は原則として3年に1度公告される)、家屋税(※日本の固定資産税に相当。法定評価額に課される)の徴収は、全ての債権及び抵当権より優先される。裁判所又は行政執行署により競売にかけられる又は債権者に引き渡される土地は、執行裁判所又は行政執行署が、競売又は引き渡し日から5日以内に、競売又は引き渡し価額を当該地の主務機関に通知し、法に基づいて土地付加価値税、地価税、家屋税を調査し、執行裁判所又は行政執行署が代理で徴収する」。

司法院は2007年1月23日に院台廳民二字第0960001964号通達を以って各級裁判所に対し、「徴税法第6条改正条文には(当該改正条文を)過去に遡って適用するか否か明確に規定されてはいないが、法律不遡及の原則に基づいて、当該条文改正により追加された『地価税、家屋税の徴収は、全ての債権及び抵当権より優先される』旨の規定は、競売標的物について改正規定発効後に生じた地価税、家屋税のみに適用される」旨通知した。

法改正はもとより国庫が地価税及び家屋税の税収を掌握する助けとなるが、金融業者の権益は影響を受けることになるであろう。債権銀行は貸付額を検討する際、土地付加価値税を差し引くことを考慮する以外に、家屋税と地価税などの税金をさらに差し引く必要があるため、貸付額はおそらく下がることになるだろう。また、債務者が不動産を抵当に入れる際、金融機関は自らの権益を守るため、おそらく家屋税及び地価税などの納税資料を提示するよう債務者に要求し、担保の実質的な価値を見定めようとするだろう。
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