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「公平交易法」改正草案



公平交易委員会は、経済のグローバル化の趨勢により生じる事業結合管制や水平的連合行為規範制度の変革、及び各項法制上の改正に対応するため、公平交易法を改正する予定であり、改正の重点は以下のとおりである。

1.政府組織の再編成に合わせて、主務官庁の名称を「国家公平交易委員会」と改正する。
2.競争制限と不正競争の行為類型を調整し、「競争制限」章に規範される行為類型として、独占、結合、連合行為のほかに、「再販価格を取決める行為及び競争を制限する虞のある行為」が新たに追加され、「不正競争」章に規範される行為類型を、表徴又は外国の著名な商標を模倣する行為、虚偽不実の又は誤解を生じさせる表示又は表徴行為、営業誹謗行為、その他の欺瞞又は明らかに公正を欠く行為に縮減する。
3.独占事業認定基準を引き上げ、個別の事業者の総販売額が20億台湾元に達していない場合、独占事業の認定対象としない。
4.個別の事業者が単独投資によって100%持株子会社を設立した場合、結合申請義務を免除する旨明確に規定する。
5.連合行為の規範を調整し、例外許可の概括条項を追加し、並びに「寬恕政策」を導入し、連合行為に参加する事業者が、主務官庁が(当該連合の事実を)知る又は(当該連合の事実について)調査を開始する前に自発的に(当該連合の事実を)申立て並びに具体的な証拠を提供し、若しくは調査過程において調査に協力し並びに具体的な証拠を提供し、その結果、主務官庁が順調に調査を完了することができた場合、行政責任の軽減又は免除を受けることができる旨明確に規定する。
6.再販価格を制限する行為に対し、「当然違法」原則を採用する旨明確に規定する。
7.営業秘密を妨害する違法行為類型を削除し、営業秘密法の規範を復活する。
8.「商品標示法」と重複して規範している表示内容を削除する。
9.ファイル等の閲覧を制限する範囲を修正する。
10.表徴又は未登録の外国の著名商標を模倣する行為に対する刑罰規定を削除する。
11.罰則内容をより細かく定め、異なる違法行為類型に区分されるものについてそれぞれ異なる行政責任を規定し、並びに罰金額を大幅に引き上げ、最高10億台湾元の罰金に処することができるようにする。
12.主務官庁の処分又は決定に不服である場合、行政訴訟手続きを直接適用する旨明確に規定する。

このほか、「多層次傳銷管理法」(「マルチ商法管理法」)の単独立法に合わせ、公平交易法改正草案ではマルチ商法に関する関連規定を削除する。現在、これら二つの法案は、審査を受けるため、行政院に併せて提出されており、行政院の審査を通過した後、立法院に送られて審議されることになる。
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