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生物材料の国内寄託機関の指定



専利法の規定により、生物材料又は生物材料を利用する発明特許を出願し、かつ当該生物材料を寄託しなければならない場合、出願人は出願日までに当該生物材料を智慧財産局指定の国内寄託機関に寄託し、並びに当該寄託機関の発行した寄託証明書を智慧財産局に提出しなければならない。

専利法第30条及び「行政程序法」(「行政手続法」)第16条の規定により、智慧財産局は財団法人食品工業発展研究所に「特許出願に関する生物材料の寄託」に関する業務を委託した。当該委託期間は2007年1月1日から2007年12月31日までである。
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