ニューズレター
専利無効審判実務
「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第34条、第34条を準用する第108条及び第34条を準用する第129条第1項の規定により、「専利」(※発明特許、実用新案登録、意匠登録を含む)出願権者でない者が出願し専利を受けた発明、考案、意匠について、専利出願権者が当該専利案の公告日から2年以内に無効審判を請求し、かつ審決で無効が確定した日から60日以内に専利出願をした場合、当該専利出願権者でない者の出願日を当該専利出願権者の出願日とする。智慧財産局(※日本の特許庁に相当)は2007年1月25日に「無効審判請求人が、専利権者が専利出願権者でないとの理由で無効審判請求を提起し、当該出願の無効が確定した後、専利法第34条、第34条を準用する第108条、第34条を準用する第129条第1項によって専利出願する場合、出願願書及び無効審判審決書のコピーを提出し、かつ証書料及び特許料(又は実用新案登録料又は意匠登録料)を納付すればそれでよい」と公告した。