ニューズレター
「商標法」改正草案
経済部智慧財産局がようやく提出した商標法改正草案は、現行条文の実に2分の1にも及ぶ大幅な改正となっている。
当該草案は昨年のWIPOで採択された「商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」を参酌し、2003年の商標法改正において「単一の色彩からなる商標」、「立体商標」及び「音声商標」といった非伝統的商標の登録保護を可能としたのに続き、非伝統的商標の保護範囲を「匂いの商標」及び「動く商標」にまでさらに拡大している。
また、智慧財産局は、「商標権者が商標をめぐるトラブルに関する手続きを提起する際、係争商標を使用していることを証明する証拠を提出しなければならない」とする規定も追加した。その結果、係争商標が登録後既に満3年経過しているのに、商標権者が係争商標使用に係る証拠を提出することができない場合、係争商標に基づいて他人の登録商標を取り消すことはできなくなる。したがって、商標使用に係る証拠は商標紛争において、かなり重要な役割を果たすことになるであろう。当所は今後も引き続きこの改正草案の動向を追い、適時報告する。