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「労動基準法」改正



労委会は、最近、労働基準法改正草案を可決した。改正草案の重点には次のことが含まれている。(1)定期労動契約期限を現在の最長1年から3年に拡大する。(2)現在、企業間で法により合併買収を行う場合、新旧雇用主は雇用を継続する従業員の権利を協議して決めることができ、即ち、将来、企業合併買収時に、新雇用主は旧雇用主の有する関連従業員の労働契約を概ね受け入れなければならず、新雇用主の継続雇用に同意するか否かは、従業員が決定する。従業員が継続雇用に同意した後は、新雇用主はその原有の勤続年数を承認しなければならない。継続雇用に同意しない従業員については、新旧雇用主は、その解雇手当、退職金に対し連帯責任を負う。(3)労使双方が取り決める違約金賠償額の上限は、予告期間の1ヶ月の賃金を超えることができない旨、明確に規定する。

「労働基準法」改正草案は、早ければ、2006年末までに行政院に送られ、次の会期の立法院に送られて審議され、2007年には施行される予定である。
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