ニューズレター
期限を過ぎてから出された株主提案の処理
経済部2006年6月1日付通達によれば、株主持ち株数が発行済み株式総数の1%に達しているか否か、及び株主提案が会社の定めた提案受理期間を過ぎているか否かは、取締役会の審査を受けなければならないものの、取締役会は当該回の取締役会で株主提案を審査した結果、(当該提案が)会社の公告した提案受理期間を過ぎて株主から提出されたものであることが判明した場合、これを株主総会の議案には加えず、取締役会に再送して審査する必要はない」との付帯決議を為すことができる。但し、会社は依然として、株主総会招集通知日前に、処理結果を提案株主に通知しなければならず、且つ、議案に加えなかった株主提案についても、取締役会は株主総会において、議案に加えなかった理由を説明しなければならない。会社責任者がこれらの規定に違反した場合、罰金を課さなければならない。会社が上記規定に違反しているか否かについては、個別案ごとの事実を斟酌する。