ニューズレター
株主提案権についての重要通達
株主提案の構成要件事実が同じである場合は1つの議案とする
発行済み株式総数の1%以上の株を保有する株主は、書面を以って会社に定時株主総会の議案を1つ提案することができ、提案議案が1つ以上である場合には、全て議案に加えないものとする。経済部は2006年6月1日の通達において、発行済み株式総数の1%以上の株を保有する株主が書面を以って会社に提出した、3名の取締役の法律責任を追及するそれぞれの議案を1議案と見なすのか又は複数の議案と見なすのかという疑義に関し、その議案の構成要件事実が同一である場合、1議案と見なさなければならない、と認めている。対象人数、表決回数については、判断の基準にはならない。取締役会のある1議案の討論及び決議に参加した多数の取締役に対し提出されたときも同様である。