ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

無効審判請求案件の優先審査に係る実務



「専利法」(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第90条第3項の規定により、無効審判請求案件が権利侵害訴訟の審理に関連する場合、特許主務官庁(即ち経済部智慧財産局)は、優先的にこれを審査することができる。智慧財産局は2006 年11月30日に次のように公告した。

1.請求者の権益を維持し且つ裁判所における侵害訴訟審理の効率を高めるため、専利無効審判請求案件が権利侵害訴訟に関連するものである場合、智慧財産局は優先的に審査する。侵害訴訟に関連する専利無効審判請求案の優先審査作業につき、料金を納付する必要はない。

2.優先審査を申請する専利無効審判案件は、「専利舉發案渉訟登記表」(「訴訟関連専利無効審判案件登記表」)に記入しなければならず、これを以って無効審判案件審理の進行速度の管理、コントロールに役立てる。

3.侵害訴訟に関係する専利無効審判請求案件の審査では、補完、答弁、補充、補正、訂正、現場検証、面接等の手続きが行なわれるので、当該案件を審査する場合、コンピュータによる管理及びリマインダーによる催促の方式でこれを処理する。
回上一頁