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「専利案面詢作業要点」の改正



経済部は2006年11月24日に「専利案面詢作業要点」(「専利案件面談作業要点」)の改正を公告し、初めてテレビ会議方式で面談を行うことを導入した。今回の改正の要点は、次のとおりである。

1.故あって審査官が面談に參加できない場合には、特許審査と関係のあるその他の者が代わりに面談を行う以外に、テレビ会議方式でもこれを行うことができる。

2.面談は智慧財産局のオフィス又は各地のサービスステーション(服務處所)で行わなければならず、必要な時には、該局及び各地の支所に設置されたビデオ設備を使用して、これを行うことができる。

3.テレビ会議方式で面談を行う際、同じ地点で面談を行わないため、面談記録に署名又は捺印することはできない。したがって、智慧財産局の職員がその場で面談事項及び質疑応答の要点を読み上げ、該局及び各地のサービスステーションの出席者がこれを確認する方式でこれを行わなければならない。

4.テレビ会議方式で面談を行う際、電波が中断又はその他のテレビ設備と関連する事由により、当日面談を続行することができなくなった場合、智慧財産局は改めて面談日及び地点を指定して、これを行うことができる。
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