ニューズレター
著名商標認定基準の法令依拠
著名商標の保護は、商標法及び公平交易法のいずれにおいても明文規範が置かれている。しかしながら、商標法の「著名商標」という用語とは異なり、公平交易法の用語は「関連事業又は消費者に一般的に認識されている商標」及び「未登録の外国の著名な商標」である。「著名な商標」の認定基準について、智慧財産局は商標法の規範について「著名商標或標章認定要点」(「著名な商標又は標章の認定要点」)を制定し、また公平会は公平交易法の規範について「行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」(「行政院公平交易委員会の公平交易法第20条案件についての処理原則」)を制定している。しかしながら、該これらの要点又は処理原則によらずに著名商標を構成するか否かを認定した場合は違法となるのか否かについて、実務見解は依然として一致していない。
最高裁判所2006年度台上字第1964号民事判決は、ドメインネーム「decathlon.com.tw」が商標「DECATHLON」を侵害する公平交易法違反に係る案件について、公平交易法にいう「関連事業又は消費者に一般的に認識されている」に合致するか否かを認定する際、裁判所が「行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」に則って認定していないのであれば、判決理由不備の違法を構成する、と具体的に指摘している。また、裁判所は「関連事業又は消費者に一般的に認識されている」状態に達しているか否かの認定時点についても指摘しており、違法と指摘されるドメインネームが登録申請され且つ登録が完了する前に既に「一般的に認識されている」程度に達しているか否かを以って認定しなければならない、との見解を示している。