ニューズレター
工程会による調停不成立時のメーカーからの仲裁請求への対応
行政院公共工程委員会は2006年8月9日に工程訴字第09500301860号通達を関連各省庁及び部門に送付し、次のように述べている。
「メーカーと所属機関が調停手続きを経たものの、当事人が調停提案又は調停プランに合意することができないため、調停が成立しなかった場合、紛争の有効且つ速やかな解決、及び調達の効果と利益の増進を追求する考えに基づき、原契約に仲裁条項が定められているか否かを問わず、メーカーが仲裁を請求した場合には、原則としてこれに協力しなければならない。関連機関がその所轄する機関を監督し、或いは所轄機関から報告を受けたときは、正当な理由なく仲裁請求を拒否したことがあるか否かを慎重に審査すべきである。」