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「土壤及地下水汚染整治法」改正草案



環保署は「土壤及地下水汚染整治法」(「土壌及び地下水の汚染浄化除去法」)改正草案を公布した。その重点は以下のとおりである。

1. 汚染行為者の定義における「非合法」に係る規定を削除

現行法には、汚染行為者が非合法に行った汚染行為による汚染について、浄化除去責任を負わなければならない、としか記されていない。そこで改正草案では、汚染行為人の定義を修正し、汚染行為と汚染の因果を以って汚染行為者を認定し、今後は、合法な汚染行為か又は非合法の汚染行為かを問わず、汚染事実がありさえすれば、浄化除去又は賠償責任を負わなければならないと規定している。

2.工業区又は科学園区の管理機関は、毎年、区内の土壌及び地下水の状況を測定し、当該測定結果を所在地の主務機関に送って審査を受けなければならない旨追加する。

3.情報の公開

「控制場址」(管理エリア)又は「整治場址」(浄化・除去エリア)として公告された土地につき、土地使用者の知る権利を保障し並びに紛争中の土地を売買することにより問題が生じることを回避するため、当地の主務機関は関連情報を土地登記簿に登記しなければならない。

4.費用徴収対象の拡大

現行の土壤及び地下水の汚染浄化除去費用の徴収対象は、指定、公告された化学物質に限られているため、かかる費用は石油化学製品業者から徴収されることが多く、偏りが見られる。改正草案では、浄化除去費の徴収を化学物質に限定せずに、重金属など、汚染を引き起こしやすいその他物質も含まれるように、徴収対象が拡大されている。

5.土地開発行為者は、浄化除去計画及び土地開発計画を同時に提出する時に、土壌汚染浄化除去基金を納付しなければならないとする規定を削除し、これを以って土地開発行為者の開発意欲を高める。

6.土地汚染関連法により納められるべき費用の確保を図るため、主務機関は汚染行為者又は汚染地関係者の財産につき仮差押えを行うことができる。
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