ニューズレター
「商標共有申請須知」公告
これまで智慧財産局は、複数の登録出願人が共同で提出した商標登録出願案を受理しなかった。しかし、現在、智慧局は既に「商標共有」制度を導入しており、1商標を複数の権利者が共有できるようにした。
もともと智慧財産局は今年の商標法改正草案作成時に「商標共有」規定を商標法に組み入れようとしていたが、商標法改正案の施行にかなりの時間がかかる見込みであり、加えて現行商標法には、商標の共有不可が明文排除されていないため、智慧財産局は今年7月13日に「商標共有申請須知」を公告し、複数人が共同で提出する商標登録出願案、商標権移転案等を正式に受理し、審査している。
智慧局が公告した「商標共有申請須知」の主な内容は以下のとおりである。
1. 共有商標の登録出願を提出するとき、又は共同で1つの商標権を承継するために商標権移転登記を提出するときは、共有者全員が署名しなければならず、もし商標代理人を指定していない場合には、そのうちの1名を代表者(通達受取人)に指定しなければならない。かかる指定が為されていない場合、智慧財産局は出願書の最初に記載されている出願人を代表者とし、並びに送達事項をその他の出願人にも通知する。
2. 共有商標権の各種申請案において、登録期間延長手続きについては、一共有者が共有者全員の利益のために出願案を提出することができるが、その他の各種出願案、即ち共有商標の登録出願、商標権の移転、授権、質権の設定、分割、変更及び放棄はいずれも原則として共有者全員が署名して、かかる申請を提出しなければならない。
3. 指定商品又は指定役務の縮減及び分割、共有商標権の放棄及び共有商標権の共同事項の変更の申請に際しては、いずれも共有者全員の同意書を提出しなければならない。
4. 共有商標権の各種申請案の政府手数料は、単一申請者による各種申請案の政府手数料と同額である。共有商標の登録出願案について登録許可を受けた場合にも登録証は1通しか発行されない。