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公開発行会社株式取得申告規定の改正



「証券交易法」(「証券取引法」)第43条之1の規定によれば、何人も単独で又は他人と共同で公開発行会社の株式の10%を取得した場合は、主務官庁に申告しなければならない。金融監督管理委員会は大法官会議釈字第586号の趣旨に合致させるため、また、さらに一歩進んで情報公開を強化するため、既に2006年5月に関連申告要点を改正した。当該改正の要点は以下のとおりである。

1.現行の申告要点である、客観的に一定の親族関係、持株関係又は職務関係等を有することを以って共同取得人と認定する規定は、「証券交易法」の規定を超えており、大法官会議釈字第586号によって違憲と認定されたため削除し、「共同取得」を「契約、協議又はその他方式の合意を以って、公開発行会社の発行済み株式を取得」と新たに定義する。また、他人と共同で株式を取得した場合、書面による合意があれば、当該書面による合意も併せて主務官庁に申告しなければならない。

2.規定漏れを回避するため、現行の申告要点の「株式取得は株券の名義変更を取得要件としない」に関する規定を維持するものの、現行の申告要点に記載されている各種取得態様に係る規定を削除する。

3.金融機関の株主構造を把握し、証券及び金融市場の健全な発展を図るため、取得人が金融持株会社であり、且つ株式を取得された会社が金融機関である場合には、取得人は被株式取得会社からその子会社及び関係企業が取得した株式の情況を開示しなければならない。

4.被株式取得会社が会社の将来の株主構造の変化を即時知ることができるよう、取得人は当該会社にも随時かかる情報を知らせなければならない旨の規定を追加する。
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