ニューズレター
労働保険加入資格の変更、並びに「労工保険條例」改正により中高年労働者の権益保障を強化
労働保険に加入できる給与の上限が現在の42,000台湾元から43,900台湾元に引き上げられ、2006年7月1日から発効する。
このほか、「労工保険條例」(「労働者保険條例」)の規定によれば、当該保険に加入する事業単位は所属する労働者の就業開始日から保険に加入させ、離職日に保険から脱退させなければならない。したがって、労働者が60歳を過ぎて仕事を続ける場合にも労働保険に加入し続けることができる。同時に、労働年齢が引き延ばされる趨勢に合わせ、また、高齢労働者の保険加入権益を保障するために、前述の年齢規定を65歳に改正する。また、労働保険に加入して老年給付を受けたことがこれまでに一度もなく、再び雇用を受けて仕事に従事する65歳以上の者について、その就業上の安全を保障するため、「労工保険條例」を改正し、これを労働災害保険の保障範囲内に加えることで、雇用者側の雇用意欲を高め、中高年労働力の活用を促進する。本改正条文は、立法院2006年5月25日初審で可決された。