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名義変更が終了していない法人株主は株主総会に出席することができない



経済部は2006年3月1日付通達で、「株式譲渡において、株券の名義変更、株主名簿への記載をまだ済ませていない場合、当該株式の新たな保有者は当該譲渡の事実を以って会社に対抗することができない。したがって、株主名簿への記載変更の禁止期間前、株主名簿にまだ記載されていない法人株主は、その代表人を取締役又は監察人として選出させることはできない」と説明した。

しかしながら、株券の名義変更を完了していない法人株主が株主総会に出席した場合、決議に影響を与えるか否かにつき、上記の通達では最高裁判所2000年の判決を引用し、「株主身分をもたない者を除外した議決権数でも決議に必要な数を満たすことができ、且つ決議につき瑕疵を構成しないか又はその効力に影響しないのであれば、株主総会の決議を取り消すことはできない」と判示している。
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