ニューズレター
中国「專利法」改正
中国の国家知識産権局は2006年3月に「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)及びその実施規則の改正に着手した。かかる法改正によって、知的財産権に関する国際基準に対応するとともに、中国の「専利」法律体系を完全なものとすることで、品質及び効果ともに高く且つ簡便迅速で適切な保護を受けることのできる「専利」制度を確立する。今回の改正には以下のものが含まれる。
1.「専利」出願と「専利」審査の費用徴収の簡便化
2.発明特許と実用新案のオーバーラップ問題に関して
3.以下の《専利法条約》との適応問題に関して
(1)優先権申請の提出期限、条件と回復
(2)「専利」出願日取得に必要な提出書類の種類
(3)「専利」出願書類で使用できる言語
(4)回答期限の延長
(5)誤って期限を過ぎて権利を喪失した場合の権利回復
(6)出願人が指定する「専利」代理人に関する条件
(以下は、特許権授与の実質的条件を整える修正である)
4.新規性基準と創造性基準に関する問題
5.「専利」権を受けることのできる請求対象の範囲(例:ビジネスモデル特許、遺伝子工学関連)に関して
6.生物遺伝資源の由来の開示問題に関して
7.意「専利」権効力適用の例外状況に関して(例:平行輸入問題、医薬品及び医療設備に関するBolar条項適用問題等)
9.「専利」権侵害の判断基準に関して
10.間接的な権利侵害問題に関して
11.実用新案検索報告の問題に関して
12.「専利」行政の法執行問題に関して
13.「専利」又は知的財産権専門裁判所設置問題に関して
14.「専利」権の濫用防止問題に関して
15.「専利」出願権と「専利」権の帰属問題に関して
16.外国人への「専利」権譲渡問題に関して
17.中国当局による強制規格と「専利」権との関係をめぐる問題に関して
18.無効審判請求の訴訟手続の性質をめぐる問題に関して
19.「専利」法及びその実施規則の体系問題に関して
中国国家知識産局は現在のところ、改正草案をまだ外部に公開していない。当所では今後もこの法改正の動向に注目し、随時報告する。