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商標仮処分内容に相反する内容の申請に関する疑義



商標法第61条第1項には「商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、損害賠償及びその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、侵害の防止を請求することができる」と明確に規定されている。著作権法第84条、「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第84条第1項と同法第108条及び第129条には、著作権、発明特許、実用新案、意匠に対しても類似の規範がある。商標権者、「専利」(特許、実用新案、意匠)権者又は著作権者は商標、「専利」又は著作権侵害に対して、権利侵害者が権利侵害との指摘を受けた行為に従事することができないよう、裁判所に仮処分を請求することができ、このことについては裁判所の実務において紛争はない。

しかし、商標、「専利」又は著作権を侵害しているとの指摘を受けた権利侵害者が、権利侵害の事情がないと主張し、反対に商標権者、「専利」権者又は著作権者に対し、権利侵害との指摘を受けた行為又はその他関連商業行為に当該権利侵害者が従事することを一時的に容認し、如何なる妨害、干渉、阻止の行為も為すことはできないように要求することの可否について、商標法、「専利法」又は著作権法には明文規範がない。最高裁判所2002年度台抗字第164号民事裁定及び最高裁判所2002年度台抗字第275号民事裁定はそれぞれ、商標権侵害と「専利」権侵害という異なるタイプの個別案について、いずれも民事訴訟法第538条の規定を引用し、肯定の見解を採用している。最高裁判所の見解から、裁判所が著作権侵害又はその他知的財産権侵害案に係る仮処分内容と反対の、対抗する内容の申請も認めるであろうと推論される。

また、もう1つの紛争問題は、権利侵害との指摘を受けた行為に権利侵害者が従事できないようにする仮処分をめぐるもので、権利侵害者は仮処分内容と反対の申請をして当該仮処分の執行を阻むことができるか否かという点である。これに対し、最高裁判所2005年度台抗字第380号民事裁定は否定的な見解を採用した。最高裁判所は「いったん許可裁定が下された仮処分は、さらに確認するまでもなく、執行力を有しており、上訴手続又は仮処分取消の方法でしか救済を受けることができない。当該仮処分が有効なうちは、当該仮処分の内容に互いに抵触する内容の申請を行って当該仮処分の執行力を阻むことはできない」と判示した。したがって、仮処分及び当該仮処分の内容と相反する内容の仮処分が同時に存在することはありえない。
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