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台湾とベルギー及びデンマークとの租税協定正式発効



「駐ベルギー台北代表処とベルギー台北事務所 所得税重複課税防止及び脱税阻止に関する協定」(「駐比利時台北代表處與比利時台北辦事處避免所得税雙重課税及防杜逃税協定」)及び「駐デンマーク台北代表処とデンマーク商務事務所 所得税重複課税及び脱税防止に関する協定」(駐丹麥台北代表處與丹麥商務辦事處避免所得税雙重課税及防杜逃税協定)が近日中に必要な手続を完了し正式に発効する。この結果、台湾と租税協定を締結しているヨーロッパの国家のうち、正式に発効したものが6カ国(マケドニア共和国、オランダ、イギリス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク)に増加することになる。

台湾・ベルギー租税協定及び台湾・デンマーク租税協定はそれぞれ2005年12月14日、2005年12月23日に発効した。協定の適用対象は、源泉徴収税については2006年1月1日から給付又は支払われる所得であり、その他の所得税については2006年1月1日からの課税期間の所得である。

これら2つの協定にはいずれも、一方の国での株式配当や利息、権利金の受益者が他方の国の居住者である場合、当該一方の国は当該収入に対し課税することができるが、課税額は当該収入総額の10%を超えてはならない旨規定されている。一方の国の企業が従事する営業の利益については、当該企業が他方の国に常設機構を設置している場合には、当該他方の国が当該常設機構に帰属する利益に課税できるが、それ以外は当該一方の国しか課税することができない。

したがって、ベルギー又はデンマークの居住者が、台湾国内で2006年1月1日以降に得た株式配当、利息、権利金について、台湾は10%の所得税を徴収することができる。また、2006年1月1日以降に得た営業利益については、当該居住者が台湾に常設機構を設置していれば、台湾は当該常設機構に帰属する利益に課税することができるが、それ以外の場合、台湾は所得税課税を免除しなければならない。
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